第一条(特定鳥インフルエンザの病原体の血清亜型) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「法」という。)第六条第三項第六号の政令で定める血清亜型は、次に掲げるものとする。 一 h五n一 二 h七n九. 第4条 厚生労働大臣は、a類疾病及びb類疾病のうち、特に総合的に予防接種を推進する必要があるものとして厚生労働省令で定めるものについて、当該疾病ごとに当該疾病に応じた予防接種の推進を図るための指針 (以下この条及び第24条第2号において 「個別予防接種推進指針」 という。 下奴囑事篇第九 / (0059.jp2) 巻之三 / (0061.jp2) 萬國地名類 / (0061.jp2). 第二条 この法律において「予防接種」とは、疾病に対して免疫の効果を得さ せるため、疾病の予防に有効であることが確認されているワクチンを、人体 に注射し、又は接種することをいう。 2 この法律において「a類疾病」とは、次に掲げる疾病をいう. 第1類医薬品 特にリスクの高いもの。一般医薬品として使用経験が少ない 等、安全性上特に注意を要する成分を含むもの。 (例)h2ブロッカー含有薬、一部の毛髪用薬 等 インターネット 販売可 第2類医薬品 リスクが比較的高いもの。
^ a類疾病のみ死亡一時金が、b類疾病のみ遺族年金又は遺族一時金が用いられ、その他はa類とb類共通 。 ^ 「予防接種禍事件」 22 とも呼ばれる。 また、1991年(平成3年)4月19日の最高裁判決では二審の札幌高裁に差し戻す判決を下しており 23 、これを. 見造次篇第十三 / (0075.jp2) 自他人稱篇第十四 / (0077.jp2) 醫治藥物篇第十五 / (0084.jp2) 雜事篇第十六 / (0089.jp2) iiif マニフェストuri (identifier. 第九章 監督(第六十九条―第七十七条) 第九章の二 希少疾病用医薬品及び希少疾病用医療機器の指定等(第七十七条の二―第七 十七条の二の六) 第十章 雑則(第七十七条の三―第八十三条の五) 第十一章 罰則(第八十三条の六―第九十一条) 附則 下奴囑事篇第九 / (0059.jp2) 巻之三 / (0061.jp2) 萬國地名類 / (0061.jp2). 九.十類將開打 肥胖症者須診斷看資格 宋燕旻 李鴻杰 報導 / 台北市 其中第九類中涵蓋很廣,包含糖尿病、心血管疾病等慢性病患,還有bmi≧30中度. 第四節 所持者等の義務(第五十六条の十八―第五十六条の二十九) 第五節 監督(第五十六条の三十―第五十六条の三十八) 第十二章 費用負担(第五十七条―第六十三条). 統計調査に用いる産業分類並びに疾病、傷害及び死因分類を定める政 令の規定に基づき、産業に関する分類の名称及び分類表を定める等の 件(平成十四年三月七日総務省告示第百三十九号) establishment of the nomenclature and classification table 疾病類 / (0023.jp2) 飛禽類 / (0028.jp2) 走獸類 / (0030.jp2).
第十条 # a類疾病に係る定期の予防接種等に係る医療費 @ 施行日:
第二条 この法律において「予防接種」とは、疾病に対して免疫の効果を得さ せるため、疾病の予防に有効であることが確認されているワクチンを、人体 に注射し、又は接種することをいう。 2 この法律において「a類疾病」とは、次に掲げる疾病をいう. 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 ) @ 最終更新: 九.十類將開打 肥胖症者須診斷看資格 宋燕旻 李鴻杰 報導 / 台北市 其中第九類中涵蓋很廣,包含糖尿病、心血管疾病等慢性病患,還有bmi≧30中度. 第四節 所持者等の義務(第五十六条の十八―第五十六条の二十九) 第五節 監督(第五十六条の三十―第五十六条の三十八) 第十二章 費用負担(第五十七条―第六十三条). 第九章 監督(第六十九条―第七十七条) 第九章の二 希少疾病用医薬品及び希少疾病用医療機器の指定等(第七十七条の二―第七 十七条の二の六) 第十章 雑則(第七十七条の三―第八十三条の五) 第十一章 罰則(第八十三条の六―第九十一条) 附則 第1類医薬品 特にリスクの高いもの。一般医薬品として使用経験が少ない 等、安全性上特に注意を要する成分を含むもの。 (例)h2ブロッカー含有薬、一部の毛髪用薬 等 インターネット 販売可 第2類医薬品 リスクが比較的高いもの。 第4条 厚生労働大臣は、a類疾病及びb類疾病のうち、特に総合的に予防接種を推進する必要があるものとして厚生労働省令で定めるものについて、当該疾病ごとに当該疾病に応じた予防接種の推進を図るための指針 (以下この条及び第24条第2号において 「個別予防接種推進指針」 という。 ^ a類疾病のみ死亡一時金が、b類疾病のみ遺族年金又は遺族一時金が用いられ、その他はa類とb類共通 。 ^ 「予防接種禍事件」 22 とも呼ばれる。 また、1991年(平成3年)4月19日の最高裁判決では二審の札幌高裁に差し戻す判決を下しており 23 、これを. 第六項第一号及び第二十三てその血清亜型が新型インフルエンザ等感染症(第七項第三号に掲げる新型コロナウイルス感 六 炭五 狂犬病四 q熱三 黄熱二 a型肝炎一 e型肝炎5 この法律において「四類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。 見造次篇第十三 / (0075.jp2) 自他人稱篇第十四 / (0077.jp2) 醫治藥物篇第十五 / (0084.jp2) 雜事篇第十六 / (0089.jp2) iiif マニフェストuri (identifier. 疾病類 / (0023.jp2) 飛禽類 / (0028.jp2) 走獸類 / (0030.jp2). 統計調査に用いる産業分類並びに疾病、傷害及び死因分類を定める政 令の規定に基づき、産業に関する分類の名称及び分類表を定める等の 件(平成十四年三月七日総務省告示第百三十九号) establishment of the nomenclature and classification table 第十条 # a類疾病に係る定期の予防接種等に係る医療費 @ 施行日:
第十条 # a類疾病に係る定期の予防接種等に係る医療費 @ 施行日: 疾病類 / (0023.jp2) 飛禽類 / (0028.jp2) 走獸類 / (0030.jp2). 第二条 この法律において「予防接種」とは、疾病に対して免疫の効果を得さ せるため、疾病の予防に有効であることが確認されているワクチンを、人体 に注射し、又は接種することをいう。 2 この法律において「a類疾病」とは、次に掲げる疾病をいう. 下奴囑事篇第九 / (0059.jp2) 巻之三 / (0061.jp2) 萬國地名類 / (0061.jp2). 見造次篇第十三 / (0075.jp2) 自他人稱篇第十四 / (0077.jp2) 醫治藥物篇第十五 / (0084.jp2) 雜事篇第十六 / (0089.jp2) iiif マニフェストuri (identifier.
統計調査に用いる産業分類並びに疾病、傷害及び死因分類を定める政 令の規定に基づき、産業に関する分類の名称及び分類表を定める等の 件(平成十四年三月七日総務省告示第百三十九号) establishment of the nomenclature and classification table ^ a類疾病のみ死亡一時金が、b類疾病のみ遺族年金又は遺族一時金が用いられ、その他はa類とb類共通 。 ^ 「予防接種禍事件」 22 とも呼ばれる。 また、1991年(平成3年)4月19日の最高裁判決では二審の札幌高裁に差し戻す判決を下しており 23 、これを. 第二条 この法律において「予防接種」とは、疾病に対して免疫の効果を得さ せるため、疾病の予防に有効であることが確認されているワクチンを、人体 に注射し、又は接種することをいう。 2 この法律において「a類疾病」とは、次に掲げる疾病をいう. 第一条(特定鳥インフルエンザの病原体の血清亜型) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「法」という。)第六条第三項第六号の政令で定める血清亜型は、次に掲げるものとする。 一 h五n一 二 h七n九. 下奴囑事篇第九 / (0059.jp2) 巻之三 / (0061.jp2) 萬國地名類 / (0061.jp2). 第四節 所持者等の義務(第五十六条の十八―第五十六条の二十九) 第五節 監督(第五十六条の三十―第五十六条の三十八) 第十二章 費用負担(第五十七条―第六十三条). 第十条 # a類疾病に係る定期の予防接種等に係る医療費 @ 施行日: 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 ) @ 最終更新:
見造次篇第十三 / (0075.jp2) 自他人稱篇第十四 / (0077.jp2) 醫治藥物篇第十五 / (0084.jp2) 雜事篇第十六 / (0089.jp2) iiif マニフェストuri (identifier.
^ a類疾病のみ死亡一時金が、b類疾病のみ遺族年金又は遺族一時金が用いられ、その他はa類とb類共通 。 ^ 「予防接種禍事件」 22 とも呼ばれる。 また、1991年(平成3年)4月19日の最高裁判決では二審の札幌高裁に差し戻す判決を下しており 23 、これを. 統計調査に用いる産業分類並びに疾病、傷害及び死因分類を定める政 令の規定に基づき、産業に関する分類の名称及び分類表を定める等の 件(平成十四年三月七日総務省告示第百三十九号) establishment of the nomenclature and classification table 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 ) @ 最終更新: 第二条 この法律において「予防接種」とは、疾病に対して免疫の効果を得さ せるため、疾病の予防に有効であることが確認されているワクチンを、人体 に注射し、又は接種することをいう。 2 この法律において「a類疾病」とは、次に掲げる疾病をいう. 第九章 監督(第六十九条―第七十七条) 第九章の二 希少疾病用医薬品及び希少疾病用医療機器の指定等(第七十七条の二―第七 十七条の二の六) 第十章 雑則(第七十七条の三―第八十三条の五) 第十一章 罰則(第八十三条の六―第九十一条) 附則 第4条 厚生労働大臣は、a類疾病及びb類疾病のうち、特に総合的に予防接種を推進する必要があるものとして厚生労働省令で定めるものについて、当該疾病ごとに当該疾病に応じた予防接種の推進を図るための指針 (以下この条及び第24条第2号において 「個別予防接種推進指針」 という。 第一条(特定鳥インフルエンザの病原体の血清亜型) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「法」という。)第六条第三項第六号の政令で定める血清亜型は、次に掲げるものとする。 一 h五n一 二 h七n九. 第1類医薬品 特にリスクの高いもの。一般医薬品として使用経験が少ない 等、安全性上特に注意を要する成分を含むもの。 (例)h2ブロッカー含有薬、一部の毛髪用薬 等 インターネット 販売可 第2類医薬品 リスクが比較的高いもの。 疾病類 / (0023.jp2) 飛禽類 / (0028.jp2) 走獸類 / (0030.jp2). 第十条 # a類疾病に係る定期の予防接種等に係る医療費 @ 施行日: 下奴囑事篇第九 / (0059.jp2) 巻之三 / (0061.jp2) 萬國地名類 / (0061.jp2). 見造次篇第十三 / (0075.jp2) 自他人稱篇第十四 / (0077.jp2) 醫治藥物篇第十五 / (0084.jp2) 雜事篇第十六 / (0089.jp2) iiif マニフェストuri (identifier. 九.十類將開打 肥胖症者須診斷看資格 宋燕旻 李鴻杰 報導 / 台北市 其中第九類中涵蓋很廣,包含糖尿病、心血管疾病等慢性病患,還有bmi≧30中度.
下奴囑事篇第九 / (0059.jp2) 巻之三 / (0061.jp2) 萬國地名類 / (0061.jp2). 第1類医薬品 特にリスクの高いもの。一般医薬品として使用経験が少ない 等、安全性上特に注意を要する成分を含むもの。 (例)h2ブロッカー含有薬、一部の毛髪用薬 等 インターネット 販売可 第2類医薬品 リスクが比較的高いもの。 九.十類將開打 肥胖症者須診斷看資格 宋燕旻 李鴻杰 報導 / 台北市 其中第九類中涵蓋很廣,包含糖尿病、心血管疾病等慢性病患,還有bmi≧30中度. 第六項第一号及び第二十三てその血清亜型が新型インフルエンザ等感染症(第七項第三号に掲げる新型コロナウイルス感 六 炭五 狂犬病四 q熱三 黄熱二 a型肝炎一 e型肝炎5 この法律において「四類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。 疾病類 / (0023.jp2) 飛禽類 / (0028.jp2) 走獸類 / (0030.jp2).
第一条(特定鳥インフルエンザの病原体の血清亜型) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「法」という。)第六条第三項第六号の政令で定める血清亜型は、次に掲げるものとする。 一 h五n一 二 h七n九. 第九章 監督(第六十九条―第七十七条) 第九章の二 希少疾病用医薬品及び希少疾病用医療機器の指定等(第七十七条の二―第七 十七条の二の六) 第十章 雑則(第七十七条の三―第八十三条の五) 第十一章 罰則(第八十三条の六―第九十一条) 附則 第十条 # a類疾病に係る定期の予防接種等に係る医療費 @ 施行日: 第二条 この法律において「予防接種」とは、疾病に対して免疫の効果を得さ せるため、疾病の予防に有効であることが確認されているワクチンを、人体 に注射し、又は接種することをいう。 2 この法律において「a類疾病」とは、次に掲げる疾病をいう. 九.十類將開打 肥胖症者須診斷看資格 宋燕旻 李鴻杰 報導 / 台北市 其中第九類中涵蓋很廣,包含糖尿病、心血管疾病等慢性病患,還有bmi≧30中度. 疾病類 / (0023.jp2) 飛禽類 / (0028.jp2) 走獸類 / (0030.jp2). 第四節 所持者等の義務(第五十六条の十八―第五十六条の二十九) 第五節 監督(第五十六条の三十―第五十六条の三十八) 第十二章 費用負担(第五十七条―第六十三条). 第4条 厚生労働大臣は、a類疾病及びb類疾病のうち、特に総合的に予防接種を推進する必要があるものとして厚生労働省令で定めるものについて、当該疾病ごとに当該疾病に応じた予防接種の推進を図るための指針 (以下この条及び第24条第2号において 「個別予防接種推進指針」 という。
第1類医薬品 特にリスクの高いもの。一般医薬品として使用経験が少ない 等、安全性上特に注意を要する成分を含むもの。 (例)h2ブロッカー含有薬、一部の毛髪用薬 等 インターネット 販売可 第2類医薬品 リスクが比較的高いもの。
統計調査に用いる産業分類並びに疾病、傷害及び死因分類を定める政 令の規定に基づき、産業に関する分類の名称及び分類表を定める等の 件(平成十四年三月七日総務省告示第百三十九号) establishment of the nomenclature and classification table 疾病類 / (0023.jp2) 飛禽類 / (0028.jp2) 走獸類 / (0030.jp2). 見造次篇第十三 / (0075.jp2) 自他人稱篇第十四 / (0077.jp2) 醫治藥物篇第十五 / (0084.jp2) 雜事篇第十六 / (0089.jp2) iiif マニフェストuri (identifier. ^ a類疾病のみ死亡一時金が、b類疾病のみ遺族年金又は遺族一時金が用いられ、その他はa類とb類共通 。 ^ 「予防接種禍事件」 22 とも呼ばれる。 また、1991年(平成3年)4月19日の最高裁判決では二審の札幌高裁に差し戻す判決を下しており 23 、これを. 九.十類將開打 肥胖症者須診斷看資格 宋燕旻 李鴻杰 報導 / 台北市 其中第九類中涵蓋很廣,包含糖尿病、心血管疾病等慢性病患,還有bmi≧30中度. 第二条 この法律において「予防接種」とは、疾病に対して免疫の効果を得さ せるため、疾病の予防に有効であることが確認されているワクチンを、人体 に注射し、又は接種することをいう。 2 この法律において「a類疾病」とは、次に掲げる疾病をいう. 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 ) @ 最終更新: 第1類医薬品 特にリスクの高いもの。一般医薬品として使用経験が少ない 等、安全性上特に注意を要する成分を含むもの。 (例)h2ブロッカー含有薬、一部の毛髪用薬 等 インターネット 販売可 第2類医薬品 リスクが比較的高いもの。 下奴囑事篇第九 / (0059.jp2) 巻之三 / (0061.jp2) 萬國地名類 / (0061.jp2). 第九章 監督(第六十九条―第七十七条) 第九章の二 希少疾病用医薬品及び希少疾病用医療機器の指定等(第七十七条の二―第七 十七条の二の六) 第十章 雑則(第七十七条の三―第八十三条の五) 第十一章 罰則(第八十三条の六―第九十一条) 附則 第4条 厚生労働大臣は、a類疾病及びb類疾病のうち、特に総合的に予防接種を推進する必要があるものとして厚生労働省令で定めるものについて、当該疾病ごとに当該疾病に応じた予防接種の推進を図るための指針 (以下この条及び第24条第2号において 「個別予防接種推進指針」 という。 第六項第一号及び第二十三てその血清亜型が新型インフルエンザ等感染症(第七項第三号に掲げる新型コロナウイルス感 六 炭五 狂犬病四 q熱三 黄熱二 a型肝炎一 e型肝炎5 この法律において「四類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。 第四節 所持者等の義務(第五十六条の十八―第五十六条の二十九) 第五節 監督(第五十六条の三十―第五十六条の三十八) 第十二章 費用負担(第五十七条―第六十三条).
第九類疾病 / åååå° : 見造次篇第十三 / (0075.jp2) 自他人稱篇第十四 / (0077.jp2) 醫治藥物篇第十五 / (0084.jp2) 雜事篇第十六 / (0089.jp2) iiif マニフェストuri (identifier.. 第四節 所持者等の義務(第五十六条の十八―第五十六条の二十九) 第五節 監督(第五十六条の三十―第五十六条の三十八) 第十二章 費用負担(第五十七条―第六十三条). 第一条(特定鳥インフルエンザの病原体の血清亜型) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「法」という。)第六条第三項第六号の政令で定める血清亜型は、次に掲げるものとする。 一 h五n一 二 h七n九. 下奴囑事篇第九 / (0059.jp2) 巻之三 / (0061.jp2) 萬國地名類 / (0061.jp2). 第六項第一号及び第二十三てその血清亜型が新型インフルエンザ等感染症(第七項第三号に掲げる新型コロナウイルス感 六 炭五 狂犬病四 q熱三 黄熱二 a型肝炎一 e型肝炎5 この法律において「四類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。 疾病類 / (0023.jp2) 飛禽類 / (0028.jp2) 走獸類 / (0030.jp2).
第二条 この法律において「予防接種」とは、疾病に対して免疫の効果を得さ せるため、疾病の予防に有効であることが確認されているワクチンを、人体 に注射し、又は接種することをいう。 2 この法律において「a類疾病」とは、次に掲げる疾病をいう 第九類. 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 ) @ 最終更新: